カーポートに内装制限はかかるのか?

建築法規

原則カーポートは自動車車庫に該当し、内装制限の対象となります。

その為、カーポートを木造としたい場合など、注意が必要です。

しかし、一定の条件を満たしたカーポートには緩和措置があり内装制限を考慮しなくても良い場合があります。

本記事では、カーポートの内装制限を緩和する為の基準を解説します。

内装制限がかからない為の基準とは?

まず、カーポートに内装制限が掛かってしまうのは、カーポートが自動車車庫に該当してしまう為です。

しかし、国交省より通達が出ており、下記に該当する場合する建築物は自動車車庫として取り扱わないと示されています。

自動車車庫の解釈について

次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、自動車車庫として取り扱わない。

一 側面が解放的であること

二 燃料の貯蔵(自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。)又は給湯の用に供しないこと。

三 同一敷地内における床面積の合計が30㎡以内であること。

(住発第二号より抜粋)

ここで、上記の「側面が解放的であること」という条文についてですが、この基準は、下記の告示に準じるようです。

高い開放性を有する建築物又は建築物の部分

一 壁を有しない建築物

二 次に掲げる基準に適合する建築物又は建築物の部分

 イ 建築物又は建築物の部分の常時解放されている開口部の面積の合計が、その建築物又は建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線 …中略… で囲まれた部分の水平投影面積の1/6以上であること。

 ロ 高さが2.1m …中略… 以上の常時解放された開口部の幅の総和が外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計の1/4以上であること。

 ハ 建築物又は建築物の部分の各部分から外壁の避難上有効な開口部に至る距離が20m以内であること。

(建告第1472号から抜粋)

以上より、高い開放性を有するカーポートは、30㎡以内であれば「自動車車庫」に該当せず、

内装制限の規定を受けないことがわかります。


以上、カーポートの内装制限を緩和する為の基準を解説してきました。

カーポート造りに役立ちますと幸いです。

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