カーポートを設置する際、建築基準法に基づき確認申請が必要な場合があります。
本記事では、必要な場合と不要な場合の基準を解説します。
確認申請が、必要な場合と不要な場合とは?
カーポートを設置する際、確認申請が必要な場合と不要な場合はそれぞれ以下の様な場合です。
確認申請が必要な場合 (法6条1項、2項)
- 防火地域および準防火地域内である
- 敷地内に既存建築物がない
- 床面積の合計が10㎡以上である
確認申請が不要な場合 (法6条1項、2項)
- 防火地域および準防火地域ではない
- 既存建築物がある敷地内の増築で用途上不可分の建築物である
- 床面積の合計が10㎡以内である
※何も建物が建っていない敷地にカーポートを建築する場合は、新築扱いとなり確認申請が必要になります。
以下補足:
- 増築について:同一敷地内にカーポートを建築する場合は別棟でも増築に当たります。
- 用途上不可分について:既に住宅が建っている敷地内に建築する住宅の為のカーポートは、用途上不可分の建築物にあたります。
以上、カーポートを設置する際、建築基準法に基づき確認申請が必要な場合と不要な場合の基準を解説してきました。
カーポート造りに役立ちますと幸いです。
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