カーポートを設置する際、カーポートの建築面積も建ぺい率算定の為の建築面積に加算する必要があります。
しかし、カーポートの建築面積の算定には緩和措置があり、通常の建築面積算定とは異なります。
本記事では、そのカーポートの建築面積の算定方法を解説します。
緩和措置が適用できる条件
まず、緩和措置を適用する為には条件があります。
その条件は以下の通りです。
一 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
二 柱の間隔が2m以上であること
三 天井の高さが2.1m以上であること
四 地階を除く階数が1であること
(建告1437号より)
と上記の条件を満たす建物が、高い開放性を有する建築物に該当し、緩和措置を適用することができます。
カーポートの建築面積の算定方法
では、カーポートの建築面積の算定方法を確認していきましょう。
上記の規制緩和を適用できる場合、(令2条二号)に、
…ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
(令2条二号より)
とあることから、カーポートの建築面積は下記の様に算定することができます。
上記の条文では、分かりにくいかもしれませんのでイラストにしてみました。
上図の様に建物の端から1mずつ後退した内側の面積で求めることが出来ることが分かります。
実際の数値を当てはめて計算してみましょう。
仮に間口3m、奥行き5mだったとします。
その場合、
通常の建築面積は、 3m×5m=15㎡ ですが、
規制緩和を適用すると (3m-1m)×(5m-1m)=8㎡ となります。
この様に規制緩和を適用することで、カーポートの建築面積を大きく減じることができ、
その分、新築であれば建物本体を大きくでき敷地を有効活用することが出来ます。
以上、カーポートの建築面積の算定方法について解説してきました。
カーポート造りに役立ちますと幸いです。
コメント